マイチケット

 
アメリカ入国について
〜ESTA(エスタ)とパスポート〜

 

 

 

 

◆ ESTA(エスタ)について

ESTAとは「電子渡航認証システム」のことです。
アメリカに入国する人は、2009年1月より、事前にESTAの承認を得ることがアメリカの法律により義務づけられました。ESTA認証を取得すると、90日以内の観光、商用でアメリカにビザなしに入国できる制度です。

 ※参照HP 「米国大使館ESTA(ESTA)申請公式ウエブサイト」
   http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

 

<ESTAに関する留意点>

【就労や留学の場合】
  別途、所定のビザが必要です。

【有効期限】
  ESTA承認日から2年間です。

【パスポートの条件】
  *「機械読み取り式パスポート」を所有していなければなりません。
  *2005年10月26日 この日付以降に発行された各パスポートは
    デジタル写真がついていること。
  *2006年10月26日 当日またはこの日付以降に発行された各パスポートは、
    パスポート所有者に関する生体情報を記録したデジタルチップ搭載の
    ICパスポートであること。
  (詳しくは→下記参照

【いつまでに取得?】
  少なくとも渡航72時間前までにESTA申請を済ます必要がありますが、
  渡航が決まればできるだけ早く申請することをおすすめします。

【申請料】
  2010年9月よりESTA申請料としてUS$14/人が課せられるようになりました。

 

<ESTA申請方法>

米国大使館の「ESTA申請公式ウエブサイト」からオンラインで申請します。
 →こちら

1)申請書の入力
  氏名、生年月日などの申請者情報、パスポート情報、利用航空会社、
  米国滞在中の住所、クレジットカードなどの情報を記入します。

2)申請番号の記入
  入力後、「申請番号」が発行されます。
  申請番号はページを印刷するか、控えておいてください。

3)申請料の支払い
  ESTA申請料US$14を支払います。クレジットカード情報が必要です。

4)申請状況の回答
  回答には3種類あります。

   ①「渡航承認許可」
     ESTAが承認されました。申請番号と有効期限が表示されるので、
     このページを印刷するが、控えるようにしてください。
     (空港で提示する必要はありません)

   ②「渡航承認保留」
     ESTAは審査中です。申請後72時間以内に再度ESTAサイトに
     アクセスし、申請状況を確認してください。

   ③「渡航承認拒否」
     ESTAは承認されませんでしたので、最寄りの米国大使館・領事館で
     ビザの申請が必要です。

 ※留意点
    パスポート原本とクレジットカードを手元に置いて、必要事項を間違い
    のないように入力してください。入力後、確認画面が表示されますので、
    パスポート情報、カード情報が間違っていないか確認してください。

 ※参照HP 「米国大使館ESTA(ESTA)申請公式ウエブサイト」
        http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html

 

◆ パスポートについて

<機械読み取り式でないパスポートの見分け方>

お手持ちのパスポートのページの中でパスポート番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には「機械読み取り式でないパスポート」を表しています。

 ※1992年以降に日本国内の都道府県のパスポート窓口で発行されたものは
   全て「機械読み取り式パスポート」です

外務省では「機械読み取り式でないパスポート」をお持ちの方が「機械読み取り式パスポート」への切替を希望される場合には、有効期限が1年以上残っている 場合でも申請を受け付けることとしております。当詳細につきましては外務省ホームページをご覧下さい。

 ※参考
   国籍にかかわらず、機械読み取り式のパスポートには以下のような記載が
   あります。全く同じではありませんが、<<<<のマークがあることが特徴です。

     PRKOR(アルファベットのお名前)<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
     (パスポートナンバー)KOR1234567F1234567<<<<<<<<<<<<<<<8

 

<ICパスポートの所持義務化(2006年10月26日施行)>

2006年10月26日以降に発券されたパスポートがICパスポートでない場合、米国入国の際、査証が必要になります。2006年10月25日までに発行された機械読み取り式パスポートはパスポートの有効期間内はICパスポートでなくても査証不要。

 ※参照HP 「Q&A機械読み取り式旅券・IC旅券とアメリカ入国ビザの関係」
         http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/qa.html

 

<受託手荷物の検査強化について>

2002年12月19日に米国運輸保安局が、受託手荷物に鍵をかけないように、という通達を出しました。受託手荷物の検査はお客様の面前か否かに関わらず行われ、状況によっては係官の判断により鍵を壊して中を調べることがあります。実際にそのような例が複数ありますので、現金・貴重品・重要書類などは受託手荷物には入れないで、鍵をおかけにならず、ベルトを巻くことをおすすめします。また、X線検査装置の性能を高めているためカメラフィルム及びビデオテープが感光してしまうことがありますので、受託手荷物にはお入れにならない様ご注意下さい。

 

<米国政府による外国人渡航者からの生体情報読み取り措置>

2004年9月30日より、日本人など査証を必要としない短期観光客を含むすべての外国人渡航者も対象に、米国入国時に写真撮影と指紋採取が実施されています(査証を所持している米国入国者に対しては、2004年1月5日からすでに開始されています)。これらの情報は、データベースに登録されているリストと照合され、入国許可の判断に利用されます。なお、14歳未満及び80歳以上はこの対象とはなりません。所要時間は一人あたり15~30秒ほどであるとのことです。

 

<空港制限区域内および機内へのライター持ち込み禁止について>

4月14日から米国運輸保安局より「ライター」の空港制限区域内(安全検査場以降のエリア)および航空機内への持ち込みが禁止されております。検査中に発見されたライターは没収されますので予めご了承下さい。


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