旅行関連
【機内への液体持込制限について】
2006年12月7日に国際民間航空機関(ICAO)は、2007年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知しました。我が国においても、国土交通省の指示があり、以下のとおり新ルールが2007年3月1日(木)より、日本発の全ての国際線を対象に導入されることと決定しました。
お客様のご理解とご協力をお願いします。
1)機内持込手荷物の制限の主な内容について
今回導入される新ルールは、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として、航空機客室内に持ち込む際の量的制限であり、受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの手荷物)には適用されません。
①あらゆる液体物は、100ミリリットル以下の個々の容器に入れてください
- 100ミリリットルの容器とは栄養ドリンク程度の大きさです。
- 100ミリリットルを超える容器に100ミリリットル以下の液体物が入っていても不可となります。
- 液体物の中には、練り状物、半固形状物、ジェル状のもの(歯磨き、ヘアジェル等)、エアゾール、スプレーなども含まれます。これらの物品は受託手荷物としてお預けください。個々の品目が規制を受けるかどうかの詳細は下記の国土交通省ホームページをご参照ください。(※目薬、日焼け止めなどの含みます)
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②それらの容器を再封可能な容量1リットル以下のジッパー付き無色プラスチック製袋に余裕をもって入れてください。
- 「容量1リットルの袋」はおおむね縦横20cm×20cm程度の大きさの袋です。
(※マイチケットのジッパー付きのビニール製ケースも使えます)- 中の容器が一杯で密封できない場合は、密封できる程度に中身の容器を廃棄していただきます。
- 100ミリリットルを超える容器や、プラスチック袋が無い場合は、容器を廃棄していただきます。
- プラスチック製袋を販売している空港もありますが、日用品雑貨店、コンビニ、ホームセンターなどでも販売しておりますので、ご出発前のご自宅でのご準備をおすすめします。
③旅客1人当たりの袋の数はひとつのみとなります。
- そのプラスチック製袋を、保安検査場において、他の手荷物とは別に検査員に提示しなければなりません。
④医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等は、検査員に申告の上、別途持ち込みができます。
- ご搭乗される便でご使用になる分量は、プラスチック袋に入れなくても持ち込み可能です。
- これらの液体物が機内において必要であることを示さなければならない場合があります。具体的には、医薬品の場合は処方箋や、病名等がわかる医師の診断書等です。ベビーミルク/ベビーフードは乳幼児のお客様が一緒に搭乗される場合に限ります。
⑤手荷物検査を効率的に実施するため、下記を別々に検査トレーにのせてください。
- 上記プラスチック袋
- ラップトップコンピューター等電子機器(バッグから取り出してください)
- コート、ジャケット、背広の上着等(脱いで、他の手荷物とは別にX線検査を受けてください)
- 機内持ち込みバッグ
⑥保安検査後の免税店等で購入した液体物は機内持込が可能となります。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性が有りますので、航空会社にご確認下さい。
2)国土交通省の指導内容について
今回の新ルールに関する国土交通省の指導内容(2006年12月19日付)につきましては、下記URLよりご確認ください。
◆国土交通省ホームページ → こちら
3)国土交通省の指導内容について
日本航空・全日空の対応につきましては、下記URLよりご確認の上、ご参考ください.
◆日本航空ホームページ → こちら
◆全日空ホームページ → こちら


